たこ焼き屋を開店させる方法

大きく分けて、たこ焼き屋には店舗を構える物と出店・屋台のような形態の2種類のお店があり、自分がどんな形態のたこ焼きを開店したいかによって、取るべき手続きなども変わってきます。
そこで今回は、たこ焼き屋の形態別にそれぞれの開店手続きについて詳しく解説してみたいと思います。

①たこ焼き屋台を出店する場合

たこ焼き屋を開店させる方法
お祭りや観光地でよく見かけるたこ焼き屋台は、決まった店舗を持たない「露天営業」に分類され、通常の飲食店を開店する場合と必要な手続き・証明書などに大きな違いがあります。
また、お祭りなどで一時的に屋台を出す場合と、観光地などにある出店頻度が高い屋台の場合でも必要な営業許可も全然違います。
年に数回程度の特別な日だけにたこ焼き屋を出す場合は「臨時営業許可証」が、毎日営業するようなたこ焼き屋台の場合は「露天営業許可証」と「飲食店営業許可証」の2つが必要です。
これらの証明書については保健所で取得する事ができますが、そもそも露天営業を全く許可しないような地域もあるため、目的の場所でたこ焼き屋台を開店できるかはその地域のルールによります。

②屋台でも最低限の設備が必要

たこ焼き屋台を開くためには、最低でも「テント」「簡易水道設備」「冷蔵設備」「ゴミ箱」「調理器具の保管庫」を揃えておく必要があります。
このうち一つでも欠けているとたこ焼き屋台を出店できる可能性がかなり低くなるため、屋台と言ってもそれなりの初期投資は覚悟しておかなければいけません。
ちなみに、最近はキャンピングカーやバンなどを改造して、そういった機材を全部揃えた車上販売も流行っています。

③屋内営業のたこ焼き店を開店する方法

通常の飲食店のように店内でお客さんにたこ焼きを食べてもらうお店の場合は、出店の際に「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を取っておく必要があります。
また、屋台の場合と同じく「食品営業許可証」も要ります。
食品衛生責任者の資格は保健所に必要な申請書類を提出し、その後都道府県が開催している講習会に参加すれば簡単に取る事が可能です。
費用としては講習受講費の10,000円程度、講習はほとんどの場合で1日だけで終わります。
防火管理者は店舗の収容人数が30人未満の場合は取得する必要はありません。
そのため、たこ焼き一本のお店ならあまり取る機会も無いとは思いますが、その他の料理も提供する大きな店舗を開店するなら必ず取得する必要があります。
防火管理者の資格取得にかかる費用は3000~5000円程度、延床面接が300平米以上の店舗(甲種)の場合は取得までに2日、それ以下の広さのお店(乙種)の場合は1日の講習で取得可能です。

④たこ焼き店の開店に必要な手続きの流れ

1.保健所で食品営業許可証をもらう
2.消防署に防火管理者選任届、防火対象設備使用開始届、火を使用する設備等の設置届を提出する
3.税務署に個人事業の開業届を提出する(個人出店のみ)
4.労働基準監督署に労災加入の届け出をする
5.職業安定所で雇用保険の加入手続きをする
6.社会保険事務局で社保加入手続きをする(個人の場合は任意)

⑤まとめ 各種手続きはお早めに

なお、許可を取る手続きについては開店の10日前までに、保険の加入は社員を雇用してから10日後までに行う必要があります。
申請が遅れると開店予定日がずれ込んでしまう場合もあるため、各届け出は日数の余裕を持って行うのがオススメです。
たこ焼き屋を開店するまでには色々な手続きがあってちょっと大変ですが、きちんと手順を踏んで素敵なお店を開きましょう。

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